★ rss4602D事業場に通勤することはできるが、病院に診療を受けに行くため労働する時間がない場合、療養補償給付を受けており、賃金を受けていない労働者は休業補償給付を受けられない。
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休業(補償)給付における「療養のため労働することができない」とは、①業務上の負傷又は疾病のため医師から安静を命じられた場合、医師から就労を禁止・制限された場合等医師が治療上の目的から諸般の指示をし、被災労働者がその指示に従うことによって労働することができない場合、②医師の治療を受けるために通院することによって労働することができない場合をいう。
休業(補償)給付における「療養のため労働することができない」とは、①業務上の負傷又は疾病のため医師から安静を命じられた場合、医師から就労を禁止・制限された場合等医師が治療上の目的から諸般の指示をし、被災労働者がその指示に従うことによって労働することができない場合、②医師の治療を受けるために通院することによって労働することができない場合をいう。
詳しく
(労働保険審査会平成27年労149号他)裁決(部分使用)
「療養のため労働することができない」とは、業務上の負傷又は疾病のために医師から安静を命じられた場合、医師から就労を禁止・制限された場合等医師が治療上の目的から諸般の指示を行い、労働者がその指示に従うことによって労働することができない場合又は医師の治療を受けるために通院することによって労働することができない場合を意味するものと解されている。
「療養のため労働することができない」とは、業務上の負傷又は疾病のために医師から安静を命じられた場合、医師から就労を禁止・制限された場合等医師が治療上の目的から諸般の指示を行い、労働者がその指示に従うことによって労働することができない場合又は医師の治療を受けるために通院することによって労働することができない場合を意味するものと解されている。
関連問題
なし