労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss4602C

★★ rss4602C療養補償給付を受けており、賃金を受けていない労働者が、業務上の負傷前の作業はできないが、被災した事業場で他の作業をすることができる場合においては、休業補償給付を受けられない。
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○正解
 
休業(補償)給付における「労働することができない」とは、労働者が負傷し又は疾病にかかる直前に従事していた種類の労働をすることができない場合のみではなく、「一般に労働不能であること」をいうため、被災した事業場で他の作業をすることができる場合には、「労働することができない」には該当せず、休業(補償)給付は受けられない。
詳しく
(引用:労災コンメンタール14条)
 労働不能については、全部労働不能であると一部労働不能であるとを問わず、また、労働者が負傷し又は疾病にかかる直前に従事していた種類の労働をすることができない場合のみではなく、一般に労働不能であるということである。

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