★ rss4509C漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、特別加入できない。
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×不正解
「漁船による水産動植物の採捕の事業」を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、原則として、一人親方等として特別加入することができる。
「漁船による水産動植物の採捕の事業」を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、原則として、一人親方等として特別加入することができる。
詳しく
則第46条の17
法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業
法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業
関連問題
なし