労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss4505A

★ rss4505A労災保険から葬祭料が支給されたとき、その額が平均賃金の60日分に充たないときは、使用者は、その差額を葬祭を行う者に支給しなければならない。
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×不正解
 
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労災保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいて災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れるとされているため、労災保険から葬祭料が支給された場合には、使用者は葬祭料を支払う必要はない
詳しく
労働基準法第84条
○1 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

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