労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss4403D

★ rss4403D療養補償給付の支給期間は、災害発生の日から3年間である。
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×不正解
 
療養の給付の期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われる(支給期間は限定されていない)。
詳しく
(引用:労災コンメンタール13条)
 療養の給付の期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われ、いったん療養を必要としなくなった場合もその後再び当該傷病につき療養を必要とするに至った場合(いわゆる再発)は、再び給付を受けられる。

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