労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2908E

★★ rsh2908E住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
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○正解
 
住居の利益については、①住居施設等を無償で供与される場合において、供与を受けない者に対し定額の均衡手当が支給されているときは、住宅手当に相当する額が全員に支給されているものとみなされ賃金総額の算定基礎となる賃金に該当するが、②住居施設が供与されない者に対して、均衡手当が支給されないときは、福祉施設として賃金には該当しない
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(引用:徴収コンメンタール2条)
 住居の利益は、賃金になり得る。ただし、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合には、当該住居の利益は賃金とならない。

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rss5708C O社は、社宅を設置するとともに、社宅に入らない社員に対して住宅手当を支給している。社宅の賃貸料が住宅手当の額の3分の1以上であるときは、労働保険料の算定に当たって住宅手当は賃金総額に含めなければならないが、社宅貸与の便益は換算して賃金総額に含める必要はない。○

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