労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2908D

★★ rsh2908D労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
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○正解
 
従業員の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が従業員を被保険者として保険会社と生命保険等の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない
詳しく
(昭和26年6月15日基収2542号)
 従業員の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

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rss5708B N社は、その社員の退職後の生活の保障や在職中の死亡に伴う遺族の生活の保障を行うことを目的として、社員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を保険会社と結び、保険料を全額支払っている。この場合N社は労働保険料の算定に当たって当該保険料を賃金総額に含める必要はない。○

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