労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2908C

★ rsh2908C労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。
答えを見る
×不正解
 
労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金は、事業主としては支払義務が確定したものとなっており、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する
詳しく
第2条
○2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
(昭和32年12月27日失保収652号)
 労働者が死亡したため支払われていない賃金についても、死亡前に提供された労働の対償としての賃金の支払義務は死亡時には確定しているため、賃金に該当する。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る