労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2908B

★ rsh2908B遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金総額の算定基礎となる賃金として取り扱われる。
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○正解
 
さかのぼって昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額について、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しているときは、その計算の結果が離職時までにまだ算出されていない場合にも、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として認められる
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(昭和32年12月27日失保収652号)
 遡って昇給が決定したが個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した者について、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給するということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていない場合にも、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金と認められる。

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