労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2908A

★ rsh2908A労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
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○正解
 
労働者の在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合には、労働の対償としての性格が明確であり、労働者の通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義を有することから、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する
詳しく
(平成15年10月1日基発1001001号)
 労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いさえる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、労働者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入するものである。

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