労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2905C

★ rsh2905C移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
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×不正解
 
「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が、業務災害と解されるものをいう。業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害として扱われる
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第7条
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
(平成28年12月28日基発1228第1号)
 「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が業務災害と解されるものをいう。具体例としては、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合がこれにあたる。

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