労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2903エ

★ rsh2903エアフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。
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×不正解
 アフターケアの対象となる傷病は、「アフターケア実施要領」によって定められており、対象傷病は、せき髄損傷等20の傷病とされている。
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 「厚生労働省令」で定められているわけではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
アフターケアの対象傷病は、次のものとする。
① せき髄損傷
② 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
③ 尿路系障害
④ 慢性肝炎
⑤ 白内障等の眼疾患
⑥ 振動障害
⑦ 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
⑧ 人工関節・人工骨頭置換
⑨ 慢性化膿性骨髄炎
⑩ 虚血性心疾患等
⑪ 尿路系腫瘍
⑫ 脳の器質性障害
⑬ 外傷による末梢神経損傷
⑭ 熱傷
⑮ サリン中毒
⑯ 精神障害
⑰ 循環器障害
⑱ 呼吸機能障害
⑲ 消化器障害
⑳ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒

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