労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2901E

★ rsh2901E川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を刺され、そのショックで死亡した。蜂の巣は、土砂の切取り面先約30センチメートル程度の土の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合、業務上として取り扱われる。
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○正解
 
作業中に蜂に刺されて作業員が死亡した場合は、「作業中」に発生した災害として、業務災害と扱われる。
詳しく
(昭和25年10月27日基収2693号)
(問)
 労働者Fは、同僚とともにS川右岸護岸築堤工事現場で築堤用土砂をモッコに入れ運搬中、土蜂に左大腿部を刺され、そのショックで死亡した。
 蜂の巣は、労働者も使用者も事故が発生するまではどこにあるのか全然知らなかったが、当該土砂の切取り面先約30センチメートル程度の土砂中にあり、巣のある箇所も切り取ることになっていた。当日は数匹の蜂が作業場付近を飛び廻っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。
(答)
 業務上の死亡である。

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