労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2810オ

★★★ rsh2810オメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
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×不正解
 
メリット収支率を算定における「特定疾病」は、「建設」の事業においては、①振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害、②粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、③石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫、④著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患(騒音性難聴)が該当する。
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 じん肺症が特定疾病とされるのは、「建設の事業」における場合であり、「鉱業の事業」ではありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
 騒音性難聴が特定疾病とされるのは、「建設の事業」における場合であり、「鉱業の事業」ではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
則第17条の2
 法第12条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第2欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第2欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第3欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第4欄に定める者とする。

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rsh2510D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。○rsh2409オ いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、鉱業の事業における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患(いわゆる騒音性難聴)にかかった者が含まれる。 ×

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