労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2810エ

★ rsh2810エ継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
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○正解
 
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
詳しく
第12条の2
 前条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る労災保険率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「100分の40」とあるのは、「100分の45」として、同項の規定を適用する。

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