労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rss6308B

★★★★ rss6308B継続事業に係るメリット制度の適用を受ける場合には、当該事業に係る労災保険率から非業務災害率に係る率を減じた率を100分の30の範囲内において、厚生労働省令で定める率だけ引き上げ、又は引き下げた率に、非業務災害率に係る率を加えた率が労災保険率となる。 
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×不正解
 
メリット制が適用されると、収支率に応じて、その事業についての基準労災保険率から非業務災害率を減じた率を原則として、100分の40の範囲内において引上げ又は引下げた率非業務災害率を加えた率が労災保険率となる。
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 「100分の40」の範囲内です。「100分の30」や「100分の20」ではありません。昭和63年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。

 継続事業のメリット制は「労災保険率」を変更させます。

第12条
◯3 厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第20条第1項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第20条第1項において同じ。)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び2次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第13条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第20条第1項各号及び第2項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第20条第1項第1号において「第1種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
1 100人以上の労働者を使用する事業
2 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
3 前2号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

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rsh2810イ メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。 ×rss5809C メリット制が適用されている事業の労災保険率(通勤災害に係る率を除く。)は、その収支率に応じて40%の範囲内で増減される。×rss5610E メリット制が適用されている事業の労災保険率(通勤災害に係る率を除く。)は、当該収支率に応じ100分の20の範囲内で増減される。×

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