労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)rsh2809エ

★★★★★★★★★★ rsh2809エ平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
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○正解 
 徴収法に基づく処分に不服のある者は、直ちにその取消しの訴えを提起することができる
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旧法38条
 労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。

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rsh2009B 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は、いかなる場合においても、当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。×rsh2009D 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後であれば、提起することができる。 ×rsh1310A 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経れば、提起することができる。×rsh1310B 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定を経れば、提起することができる。×rsh1310C 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する所轄都道府県労働保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。×rsh1310D 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ×rsh1310E 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。○kyh0510B 概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えは、その認定決定についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。○kys4610B 保険料、追徴金または延滞金の督促その他の滞納処分について不服のある者は、まず、労働大臣に対して審査請求を行なう。

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