労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2808D

★ rsh2808D当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変勤し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
答えを見る
×不正解
 当初独立した有期事業として保険関係が成立した事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象としない
詳しく
(昭和40年7月31日基発901号)
 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象とはされない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る