労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2807A

★★ rsh2807A休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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○正解
 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。なお、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
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 「ボーナス特別支給金」が支給されないのに、どうして特別給与の総額を記載しなければならないかというと、この届け出を行うと、その後、障害特別年金、障害特別一時金又は傷病特別年金の支給の申請を行う場合やこの届け出を行った者の遺族が遺族特別年金又は遺族特別一時金の支給の申請を行う場合に手続きを簡略化するためです。

支給金則第12条
○1 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない
○2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない
(平成7年7月31日基発492号)
 休業特別支給金の支給の申請を行う者は、その申請の際に特別給与の総額を事業主の証明を受けたうえで、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(特別支給金規則第12条、告示様式第38号)。
 なお、この届け出は最初の休業特別支給金の支給の申請の際に行えば、以後は行わなくてもよいものとする。
 また、この届け出を行った者が障害特別年金、障害特別一時金又は傷病特別年金の支給の申請を行う場合及びこの届け出を行った者の遺族が遺族特別年金又は遺族特別一時金の支給の申請を行う場合には、申請書記載事項のうち、特別給与の総額については記載する必要がないものとして取り扱って差し支えない。

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