労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2804D

★ rsh2804D死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。
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×不正解
 
死後の診断又は医師の立場より死体に施した適宜の処置(例えば手術面の仮縫台、内臓露出物の還納等)は時に療養の範囲に属する診察料又は処置料として取扱うべきであるが、本来葬儀屋において行うべき処置を医師が代行したと認められる場合、例えば死体をアルコール等で払拭し、分泌物漏洩のおそれのある部位(口腔、耳鼻、影部等)を脱脂綿で充塡する場合の費用は「葬祭料」の範囲に属する。
詳しく
(昭和23年7月10日基災発97号)
 死後の診断又は医師の立場より死体に施した適宜の処置(例えば手術面の仮縫台、内臓露出物の還納等)は時に療養の範囲に属する診察料又は処置料として取扱うべきである。但し本来葬儀屋において行うべき処置を医師が代行したと認められる場合、例えば湯灌に代えて屍体をアルコール等で払拭し、分泌物漏洩の虞ある部位(口腔、耳鼻、影部等)を脱脂綿で充塡する場合の費用の如きは葬祭料の範囲に属するものと看るべきである。

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