労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2804C

★★ rsh2804C業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば移送に要した費用全額が支給される。
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○正解
 
療養の範囲には「移送」が含まれているが、移送は、①災害現場等から医療機関への移送、②転医等に伴う移送、③通院、がその範囲とされる。
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(平成20年10月30日基発1030001号)
一 移送の範囲
(1) 災害現場等から医療機関への移送
 災害現場から医療機関への傷病労働者の移送及び療養中の傷病労働者に入院の必要が生じ、自宅等から医療機関に収容するための移送
(2) 転医等に伴う移送
イ 労働基準監督署長の勧告による転医(転地療養又は帰郷療養を含む。以下同じ。)又は、傷病労働者の診療を行なっている医師の指示による転医又は対診のための移送
ロ 傷病労働者の診療を行なっている医師の指示による退院に必要な移送
(3) 通 院
イ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関(以下「労災指定医療機関等」という。)への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
ロ 傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合、又は交通事情等の状況から傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと認められる場合における傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
ハ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内及び傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合における最寄りの当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
ニ 傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル未満の通院であっても、傷病労働者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院。
ホ 労働基準監督署長が診療を受けることを勧告した労災指定医療機関等への通院。
(昭和31年4月27日基収1058号)
(問)
 標記のことについて、当局管内T労災病院より別添写のとおり「患者輸送車の使用料金(移送費)について」照会がありましたので、左記により取扱うことと致したいのでありますが何分のご指示を賜りたくりん伺します。
一 移送費の支給対象
 次の条件に該当する場合に、支給の対象とするものとする。
(一) 業務上の災害発生直後、重症患者を災害現場から労災病院に労災病院備付の患者救急車(以下救急車という。)をもって収容する場合。
(二) 監督署長の承認の下に特に労災病院に転医のため救急車をもって収容する場合。

二 移送距離の範囲
(一) 原則として愛知、静岡、岐阜及び三重の各労働基準局<現行・労働局>管内で宿泊を要しない範囲内の距離に限るものとする。但し、名古屋市内にはこれを支給しないものとする。

三 移送費支給の範囲
(一) 移送費用の支給範囲は当該患者を労災病院に移送する間に要したガソリン代の実費額によるものとする。
(二) ガソリン代の実費額の算定基準は山間僻地を問わず陸路(国家公務員等の旅費支給規程(昭和25.5.1大蔵省令45号)第5条第3項による陸路計算方法による。)1粁につき0.3立を消費したものとして換算し支給するものとする。
(三) ガソリン代は時価により計算するものとする。但し当分の間は一立40円の割合で算出するものとする。

四 請求の方法
 別途定める様式を診療費請求書(内訳書)に添付請求するものとする。

(答)
一 移送費を支給する移送の範囲は、次による。
(一) 業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合
(二) 所轄労働基準監督署長の承認を受けて、転医する労災患者を労災病院に移送する場合。
二 移送費の算出方法は次による。
(一) 移送費の額は、患者の乗車地から労災病院までの粁数に1粁当り35円を乗じて得た額とする。(二) 粁数の算定は、郵政省の調に係る郵便路線図による。

(昭和31年9月22日基収1058号)
(問)
 移送費の支払については、昭和31年4月27日付基収第1058号通ちょうによる労災病院に対しての支払方法を準用し、支払をなしても差支えないとも考えられますが、聊か疑義があります。
(答)
一 移送の範囲については、準用して差し支えない
二 移送費については、請求額が社会通念上妥当と認められる場合は、全額を支払って差し支えない。

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