★ rsh2804B労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。
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○正解
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費(現在の療養(補償)給付)の範囲には属さない。
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費(現在の療養(補償)給付)の範囲には属さない。
詳しく
(昭和24年7月22日基収2303号)
(問)
労働者が遠隔地において業務災害により死亡した場合火葬に付し自宅に移送することとなるが、この場合火葬に要したる費用及び移送に必要な費用(付添人に対する汽車賃、宿泊料等)は医療費の範囲の移送費として認むべきか又は葬祭料に包含せらるべきか。
(答)
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するに必要な費用は療養補償費の範囲には属さない。
(問)
労働者が遠隔地において業務災害により死亡した場合火葬に付し自宅に移送することとなるが、この場合火葬に要したる費用及び移送に必要な費用(付添人に対する汽車賃、宿泊料等)は医療費の範囲の移送費として認むべきか又は葬祭料に包含せらるべきか。
(答)
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨を移送するに必要な費用は療養補償費の範囲には属さない。
関連問題
なし