労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2804A

★ rsh2804A被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。
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○正解
 
「死亡に至るまでに要した搬送費用」は、療養のためのものと認められるため、移送費(療養補償給付における移送)として支給される。
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(昭和30年7月13日基収841号)
(問)
 標記については、昭和22年10月25日付基発第138号その他の解説書により承知致しておりますが、災害現場において医師の診察を受けず、被災者を医療機関への搬送の途中該被災者が死亡した場合の、該被災者が死亡に至る迄に要した搬送の費用を「移送」に要した費用として支給して宜しいか、聊か疑義がありますのでお伺い致します。追って、工場法、労働者災害扶助法時代においては、被災現場において医師の診察を受けず、被災者を医師の下に搬送するものの如きは法の所謂療養の範囲に含まず、事業主として当然なすべき道義上の責任であるとして、同責任保険においてもこれを支給せず、被災現場で一旦医師の診察を受けたる後、療養上の必要によりこれを医療機関に搬送した場合に限りこれが費用を移送費として支給しておりましたので聊か疑義がある。
(答)
 本件のごとく、被災労働者が死亡に至る迄に要した搬送の費用は、療養のためのものと認められるので、移送費として支給すべきである。

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