労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2803D

★★ rsh2803D勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合、通勤災害と認められる。
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×不正解
 
被災労働者が喫茶店に立ち寄って過ごした行為は、通常通勤の途中で行うような「ささいな行為」には該当せず、また、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」とも認められないので、通勤災害とは認められない
詳しく
(昭和49年11月15日基収1867号)
(問)
 被災労働者は、当日午後5時までの所定の勤務を終えて、バスで帰宅するため、午後5時10分頃退社する際、親しい同僚といっしょになったので、お互いによく利用している会社の隣りの喫茶店に寄ってコーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を自宅まで送られ、車を降りようとした際に、乗用車に追突され負傷したものである。
(答)
 通勤災害とは認められない。
(理 由)
 被災労働者が喫茶店に立ち寄って過ごした行為は、通常通勤の途中で行うような「ささいな行為」には該当せず、また、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」とも認められないので、中断後の災害に該当する。

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rsh0601A 所定の勤務を終えてバスで帰宅する際、親しい同僚と一緒になった労働者が、会社の隣の喫茶店に寄ってコーヒーを飲みながら雑談し、1時間程度過ごした後、同僚の乗用車で自宅まで送られ、車を降りようとした際に、乗用車に追突され負傷した。本件は、通勤災害ではない。○

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