労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2803E

★ rsh2803Eマイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害と認められる。
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○正解
 
自動車通勤の労働者が駐車した車のライトの消し忘れに気付き、引き返した途中で自動車にはねられた事故は、通勤災害とされる(通勤は、一般には労働者が事業主の支配管理下にあると認められる事業場構内(会社の門など)に到達した時点で終了するものであるが、本件のようにマイカー通勤者が車のライト消し忘れなどに気づき駐車場に引き返すことは一般にあり得ることであって、通勤とかけ離れた行為でなく、この場合、いったん事業場構内に入った後であっても、まだ、時間の経過もほとんどないことなどから通勤による災害として取扱う)。
詳しく
(昭和49年6月19日基収1739号)
(問)
 被災労働者は、出勤のためマイカーで自宅を出発し、会社の北側にある駐車場に車を置き、徒歩で100メートル先にある会社に出勤し、所属職場で備え付けのカードラックにより出勤の表示をした後で、出勤してきた同僚から、車のフォグライト(前照灯)が点灯したままになっているのを知らされたので、直ちに同僚の自転車を借り駐車場に引き返す途中、門を出て市道を横断する際、左側から走行して来た軽自動車にはねられ負傷したものである。
(答)
 通勤災害と認められる。
(理 由)
 通勤は、一般には労働者が事業主の支配管理下にあると認められる事業場構内(会社の門など)に到達した時点で終了するものであるが、本件のようにマイカー通勤者が車のライト消し忘れなどに気づき駐車場に引き返すことは一般にあり得ることであって、通勤とかけ離れた行為でなく、この場合、いったん事業場構内に入った後であっても、まだ、時間の経過もほとんどないことなどから通勤による災害として取扱うことが妥当である。

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