労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2803C

★ rsh2803C午前の勤務を終了し、平常通り、会社から約300メートルのところにある自宅で昼食を済ませた労働者が、午後の勤務に就くため12時45分頃に自宅を出て県道を徒歩で勤務先会社に向かう途中、県道脇に駐車中のトラックの脇から飛び出した野犬に下腿部をかみつかれて負傷した場合、通勤災害と認められる。
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○正解
 
徒歩通勤中に野犬に咬まれて負傷した事故は、通勤災害である。
詳しく
(昭和53年5月30日基収1172号)
(問)
 被災労働者は、災害発生当日、午前の勤務を終了し、平常どおり会社から約300mの距離にある自宅で昼食をすませたのち12時50分頃、午後の勤務に就くため自宅を出て徒歩で会社に向ったが、自宅横の路地から県道へ出たとき、突然県道脇に駐車中のトラックの陰から跳び出した野犬に右下腿部を咬みつかれ、負傷したものである。
(答)
 通勤災害と認められる。
(理 由)
 通勤による災害とは、通勤との相当因果関係が認められる災害、すなわち経験則上通勤に内在すると認められる危険の具体化をいうが、ここで、通勤に内在する危険とは、単に具体的な通勤行為(歩行、自動車の運転等)それ自体に内在する危険だけをいうものではなく、住居と就業の場所との間、つまり通勤経路に内在し、通勤行為に伴って具体化する危険も含まれる。
 本件災害は、その発生原因に関し、被災労働者の積極的な恣意行為が認められず、また、その原因が機会原因であるとはいえないことから経験則上通勤経路に内在すると認められる危険(野犬にかまれる危険)が具体化したものであり、通勤との間に相当因果関係が認められる。
 したがって、本件災害は、労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害に該当する。

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