労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2802E

★ rsh2802E以前にも退勤時に約10分間意識を失ったことのある労働者が、工場の中の2℃の場所で作業している合間に暖を採るためストーブに近寄り、急な温度変化のために貧血を起こしてストーブに倒れ込み火傷により死亡した場合、業務上の死亡と認められる。
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○正解
 
就業時間中に脳貧血を起こしてストーブに転倒、火傷し死亡した場合は、業務上として扱われる。
詳しく
(昭和38年9月30日基収2868号)
(問)
 被災者Nは、A社K工場において、就業時間中、採暖のためストーブに寄ったところ、脳貧血を起しストーブに倒れ、火傷3度の負傷を負い、被災した日の翌日死亡した。
 Nは、被災直前には、3℃~2℃前後の場所で作業をし急にストーブに寄ったため、貧血を起したものと考えられる。
 なおNは、以前にも退勤時昏睡状態に倒れ約10分間意識を失った事実がある。
(答)
 業務上である

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