★ rsh2801C個人開業の医院が、2、3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、労災保険法が適用されない。
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×不正解
2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる者は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は、労災保険法の適用がある。なお、個人開業の医院で家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合、労災保険法の適用はない。
2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる者は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は、労災保険法の適用がある。なお、個人開業の医院で家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合、労災保険法の適用はない。
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(昭和24年4月13日基収886号)
(問)
個人開業の医院で家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合があるが、これは本法の適用はないものと考えてよいか。
また2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる者は、本法の適用があると解されるが如何。
(問)
個人開業の医院で家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合があるが、これは本法の適用はないものと考えてよいか。
また2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる者は、本法の適用があると解されるが如何。
(答)
設問前段の如き場合は、見解の通り。
後段については看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は本法の適用がある。
関連問題
なし