★★★ rsh2801B法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
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○正解
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法に規定する労働者である。
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法に規定する労働者である。
詳しく
(昭和23年3月17日基発461号)
(問)
法人の重役は工場長、部長等の職にあって給料を受ける場合も労働者と見ないか。
(答)
法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である。
(問)
法人の重役は工場長、部長等の職にあって給料を受ける場合も労働者と見ないか。
(答)
法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である。
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