労災保険法(第1章-総則)rsh2801A

★ rsh2801A障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。
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○正解
 
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と「雇用契約を締結せずに」就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない(就労継続支援を行う事業場と「雇用契約を締結して」就労の機会の提供を受ける障害者は、基本的には労災保険法が適用される)。
詳しく

 この障害者は、事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり指揮監督を受けることなく就労するものとされていることから、基本的には労働基準法第9条の「労働者」に該当しません。就労継続支援「A型」事業場で「雇用契約を締結」している場合は「労働者」に該当します

(平成24年3月30日基発0330第30号)
1 就労継続支援事業場の類型について
ア 就労継続支援事業場は、都道府県から指定を受けた社会福祉法人又は専ら社会福祉事業を行う者であり、次の2類型であること。
① 原則として障害者と雇用契約を締結し、就労継続支援を行う就労継続支援A型事業場(以下「A型事業場」という。)
② 障害者と雇用契約を締結せずに、就労継続支援を行う就労継続支援B型事業場(以下「B型事業場」という。)
イ 就労継続支援事業場によっては、A型事業場及びB型事業場双方の指定を受ける場合もあること。2 就労継続支援事業場において作業を行う障害者の労働基準法第9条の適用について
ア 就労継続支援事業場で就労する障害者は、
① A型事業場と雇用契約を締結して就労の機会の提供を受ける者
② A型事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける者
③ B型事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける者
の3種類に区分(以下、これらの区分を「サービス種別」という。)されており、これらのどの区分に該当するかは、障害の程度、本人の意向等を勘案し、市町村が決定するものであること。
イ 「サービス種別」が①である障害者については、基本的には労働基準法第9条の「労働者」に該当するものであること。
 なお、②及び③である障害者については、事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり指揮監督を受けることなく就労するものとされていることから、基本的には労働基準法第9条の「労働者」に該当しないものであること。

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