労災保険法(第7章-特別加入)rsh27A

● rsh27A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、  A  関係業務及び家事支援業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその補助者を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。

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正解
 →介護
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 平成30年4月1日から、従来の「介護作業」に「家事支援作業」が新たに加わりました。これは、家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者については、家事使用人として労働基準法上の労働者とされておらず、労災保険の強制加入対象とならない現状の改善です。  改正

則第46条の18 
法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
1 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが2メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
3 家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第1条第1項第2号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第2条第1項第3号の3の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄かばん、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第4第6号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉ゆう薬を用いて行う施釉ゆう若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉ゆう若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚ねん糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
4 労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
5 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為

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