労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2708E

★★ rsh2708E農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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○正解
 
暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、強制適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日に、その事業につき保険関係が成立する。
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第3条、整備法第7条
 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日又は労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が同項の適用事業に該当するに至つた日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第4条、法附則第3条
 雇用保険法第5条1第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日又は雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が同項の適用事業に該当するに至つた日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

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rsh0808A 雇用保険暫定任意適用事業が雇用保険の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日にその事業が開始したものとみなされ、雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、雇用保険の加入の認可があったものとみなされる。○

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