労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2708B

★★★★ rsh2708B農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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×不正解
 
労災保険暫定任意適用事業の事業主の、労災保険への加入の申請には、労働者の同意を得る必要はない
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 労災保険は、事業主のみが保険料を負担するため、労働者の同意を得る必要はありません。

整備法5条
○2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。

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rsh2109A 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。 ○rsh0308D 労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、労災保険の加入申請をする場合は、任意加入申請書に使用労働者の過半数の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ×rss5008C 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合又は労災保険の暫定任意適用事業の事業主が労災保険の加入の申請をする場合のいずれの場合においても、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得ることが必要である。×

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