労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2705B

★★ rsh2705B医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種(以下、本肢において「予防接種」という。)については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による疾病、障害又は死亡(以下、本肢において「健康被害」という。)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。
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○正解
 
予防接種については、通常、本人の自由意思によって行われ、当該労働者の業務として行われるものとは認められないことから、当該予防接種により健康被害が生じたとしても、健康被害は業務に起因するものとは一般に認められず、労災保険給付の対象となるものではない。しかし、医師、看護師等医療従事者については、必要な医療体制を維持する観点から、業務命令等に基づいて予防接種を受けざるを得ない状況にあると考えられることから、予防接種による健康被害が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る)については、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等として取り扱うこととなる。
詳しく
(平成21年12月16日労基補発1216第1号)
 予防接種については、通常、本人の自由意思によって行われ、当該労働者の業務として行われるものとは認められないことから、当該予防接種により健康被害が生じたとしても、健康被害は業務に起因するものとは一般的には認められず、労災保険の給付の対象となるものではないが、医師、看護師等医療従事者については、優先接種の取扱いに伴い、必要な医療体制を維持する観点から、業務命令等に基づいて予防接種を受けざるを得ない状況にあると考えられることから、予防接種による健康被害が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)については、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、業務上の疾病又はこれに起因する死亡等として取扱うこととなり、労災保険給付の対象とされる。

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