労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2704E

★ rsh2704E事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。
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×不正解
 事業主が、当該事故に係る事業に関し、保険手続に関する「指導又は加入勧奨を受けておらず」、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、「独立した事業には該当しないと誤認した」ために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定しない
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(平成17年9月22日基発0922001号)
(イ) 法第31条第1項第1号の事業主の重大な過失は、事業主が、当該事故に係る事業に関し、上記イの保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、かつ、徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日(以下「保険関係成立日」という。)から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないときに認定すること。
(ロ) 上記(イ)の場合であっても、下記のいずれかの事情が認められるときは、事業主の重大な過失として認定しないこと。
a 事業主が、その雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したために保険関係成立届を提出していなかった場合(当該労働者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情が認められる場合に限る。)
b 事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとっている場合

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