労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2703E

★★ rsh2703E会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
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×不正解
 
出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当する。したがって、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後は、通勤に該当する
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 職場で清潔に勤務するという保健衛生などの見地からみても該当するとするのが妥当で、また、通勤の途中で行われている実態を勘案しての措置です。

(昭和58年8月2日基発420号)
 出退勤の途中、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き労災保険法第7条第3項ただし書きに規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当するものとする。
(理 由)
 労災保険法第7条第3項ただし書きに規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」とは、社会通念上、日常の生活を営むうえで必要な行為であり、かつ、その態様が日用品の購入と同程度と評価できるものをいい、本人又は家族の衣、食、保健、衛生、教養のための行為及び公民権の行使に伴う行為等がこれに該当するものである。
 理・美容をする行為については、職場で清潔に気持ちよく生活し勤務する保健衛生などの見地からみても、また、日常生活上においても必要な行為であると認められる。また、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、通常、通勤の途中で行われている実態がある。
 したがって、それらを総合勘案すると、理・美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、労災保険法第7条第3項ただし書きに規定する「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」に該当すると認めるのが、妥当である。

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rsh1301E 通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められる。○

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