労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2702C

★★★★★ rsh2702C療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 
療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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 請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出するのではありません。平成27年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 請求書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出するわけではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
則第12条
○1 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

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