労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2701B

★ rsh2701B心理的負荷による精神障害の認定基準においては、同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
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○正解
 
①部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた、②同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた、③治療を要する程度の暴行を受けた場合には、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
詳しく
(平成23年12月26日基発1226号第1号)
 対人関係において「強」である例として、
・部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた
・同僚等による多人数が結託しての人格や人間性を否定するような言動が執拗に行われた
治療を要する程度の暴行を受けたなどがある。

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