労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2701A

★ rsh2701A心理的負荷による精神障害の認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
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×不正解
 
発病日から起算した直前の2か月間1月当たりおおむね120時間以上時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合等には、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
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 なお、1か月に「80時間以上」の時間外労働を行った場合には、「中」と判断されます。平成27年において、ひっかけが出題されています。
(平成23年12月26日基発1226号第1号)
発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合等には、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
1か月に80時間以上の時間外労働を行った(他の項目で評価されない場合のみ評価する。)場合には、心理的負荷の総合評価は「中」と判断される。

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