労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2609E

★★★★★★★★★ rsh2609E厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
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×不正解
 
下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、当該下請負人及び元請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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 共同で申請する必要があり、単独では分離することはできません。平成27年、平成26年、平成18年、平成17年、平成13年において、ひっかけが出題されています。
第8条
○2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。

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rsh2710A 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。 ×rsh1809E 数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人とみなされる。 ×rsh1710C 数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが該当事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。 ×rsh1308D 数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。×kyh0808C 下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、当該下請負人及び元請負人が共同で、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。○rsh0309B 数次の請負による建設の事業において下請負人に係る事業が一定の規模以上のものであるときは、当該下請負人の請負に係る事業については、請負事業の一括はなされないこととされている。 ×rss5510A 下請負事業分離の認可を受けようとするときは、元請負人及び当該下請負人が共同で保険関係成立の日から10日以内に所轄の都道府県知事又は所轄の労働基準監督署長に提出する。×rss5208C 数次の請負による建設の事業において、下請負人の請負に係る事業が一定の規模以上のものであるときは、法律上当然に当該下負人の請負に係る事業は、元請負人の請負に係る事業から分離される。 ×

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