労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2606B

★★★★★★★★★★★ rsh2606B事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
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×不正解
 事業主が「一般保険料を納付しない」期間督促状の指定する期限後の期間に限る)中に業務災害又は通勤災害が生じた場合は、保険給付(療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付及び再発に係るものを除く)の額に滞納率(最高40%)を乗じて得た額が支給のつど事業主から徴収される。
詳しく
 「労働者の保険給付が制限される」のではありません。平成17年、平成14年、昭和55年、昭和51年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
 「通勤災害」についても費用徴収されます。昭和61年において論点とされています。
 「督促を受けるまでの期間中」に生じた事故については費用徴収されません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
第31条
○1 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
1 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

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関連問題
rsh2001E 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。○rsh1702D 事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。×rsh1407D事業主が故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。×rss6107A 事業主が一般保険料を納付していない期間中に生じた通勤災害の原因である事故について政府が保険給付を行った場合は、業務災害の場合と同様に費用徴収の対象となる。○rss5604A保険料滞納期間(督促状の指定期限後の期間に限る。)中に生じた事故については保険給付の支給制限は行われないが、事業主から費用徴収が行われる。○rss5501A 使用者が保険料を滞納している期間中に災害が発生したときは、保険給付の一部の支給制限が行われる。×rss5207A 事業主が保険料を滞納している期間中に生じた業務災害に関して保険給付が行われたときは、保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができる。○rss5207D 事業主が保険料を滞納している期間中に生じた通勤災害に関して保険給付が行われたときは、保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができない。×rss5103E 事業主が保険料を納付しない期間中に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。×rss4503A 保険加入者が保険料を納付しない期間中に生じた事故については、労災保険の保険給付は、滞納率(最高40%)を乗じた額だけ支給されない。×

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