労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2604D

★★★ rsh2604D政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
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○正解
 被災労働者等援護事業として、①特別支給金の支給、②休業補償特別援護金の支給、③労災就学援護費の支給、④労災就労保育援護費の支給、⑤年金受給権を担保とする小口資金の貸付け等、被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業が行われている。
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 業務災害による死亡労働者の遺族や重度障害者の子弟のなかには、進学をあきらめ、学業を中途で放棄せざるを得ないものが少なくないことから、被災労働者の遺族の就学の援護するための「労災就学援護費」の支給制度が設けられています。

第29
○1 
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
(引用:労災コンメンタール29条)
 具体的には、次のものが実施されている。
 (イ)この範疇に属する重要な事業である「特別支給金の支給」。(ロ)被災労働者の受ける介護の援護。(ハ)労災就学援護費の支給。(ニ)労災就労保育援護費の支給。(ホ)休業補償特別援護費。(ヘ)労災援護金の支給。(ト)年金担保融資。(チ)その他

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関連問題

rsh1307C 特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであるが、保険給付に附帯するものであるので、被災労働者等が保険給付を請求すれば、特別支給金の支給の申請を行わなくても、保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。×rsh1105B 労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。○

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