労災保険法(第1章-総則)rsh2602ア

★ rsh2602ア共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。
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○正解
 
全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する「共同施工方式」については、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として保険関係が成立する。なお、各構成員が工事をあらかじめ分割し、各々分担工事について責任をもって施工し共通経費は拠出するが、損益については共同計算を行なわない「分担施工方式」については、共同企業体協定書に基づいてあらかじめ分担されている工事部分をそれぞれ独立の事業とし、共同企業体の各構成員をそれぞれ事業主として、保険関係が成立する。
詳しく
(昭和41年2月15日基災発8号)
1 甲型(全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式をいう。以下「共同施工方式」という。)について

イ 共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として保険関係を成立させること
ロ 概算保険料の報告の際には、共同企業体の施工する建設工事の内容、組織、構成員等を明らかにした共同企業体協定書(各構成員の出資の割合を定めた協定書を含む。)の写し、共同企業体の運営方法等に関する運営委員会規定などを提出させること。

2 乙型(各構成員が工事をあらかじめ分割し、各々分担工事について責任をもつて施工し共通経費は拠出するが、損益については共同計算を行なわない分担施工方式をいう。以下「分担施工方式」という。)について

イ 共同企業体協定書に基づいてあらかじめ分担されている工事部分をそれぞれ独立の事業とし、共同企業体の各構成員をそれぞれ事業主として、保険関係を成立させること。
ロ 共同企業体の二以上の構成員をそれぞれ元請負人として、各別の請負契約により同一の下請負人が工事を請け負っている場合であっても、当該下請負人の施工する工事内容及び作業の実態において、時期的かつ場所的にそれらの元請負人に共通する下請負工事とみられる作業部分があって、その下請負工事を各下請負契約ごとに明確に区分できないときは、当該請負契約の内容にかかわらず、共同企業体の代表者を元請負人とし、当該下請負人の施工する工事を一括して、下請負契約したものとして取り扱い、当該下請負人の施工する工事については、共同企業体の代表者をして別個に保険関係を成立させること。
ハ 概算保険料の報告の際には、共同企業体協定書(各構成員の工事の負担を定めた協定書を含む。)の写し及び各分担工事額の決定に関する書類(右記ロの場合には各下請負契約書写しを含む。)を提出させること。

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