労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2510C

★★★ rsh2510C休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
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×不正解
 
メリット制における収支率の算定の基礎となる「保険給付の額の算定は、①障害補償年金及び遺族補償年金については、労働基準法の障害補償及び遺族補償の額(一時金)に相当する額、②傷病補償年金及び介護補償給付は、当該傷病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額、③療養補償給付及び休業補償給付は、当該傷病に関する療養の開始後「3年」を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額に基づいて行われる。
詳しく
 収支率の算定の基礎となる「保険給付」のうち、療養補償給付及び休業補償給付は、当該傷病に関する療養の開始後「3年を経過する日前」に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額に基づいて算定されます。平成25年において、ひっかけが出題されています。
 収支率の算定の基礎となる「保険給付」のうち、傷病補償年金及び介護補償給付は、当該傷病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額に基づいて算定されます。平成9年において、ひっかけが出題されています。

 収支率の算定の基礎となる「保険給付」については、実際に支給された額をそのまま使用するのではなく、年金を一時金に換算するなど、所定の調整が行われます。

則第18条
◯2 法第12条第3項の年金たる保険給付及び前項の保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
1 障害補償年金 同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第77条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
2 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
3 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
4 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
5 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
6 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額

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rsh0909C 平成9年4月以降の月分については、傷病補償年金は療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月分までのものがいわゆるメリット収支率の計算基礎となる保険給付の額に算入されることとなり、介護補償給付はメリット収支率の算定基礎となる保険給付の額に算入されないこととなった。×rss5809E 収支率の算定の基礎となる保険給付たる年金は、同一事由について給付基礎日額を平均賃金とみなして算定した労働基準法による補償の額に換算される。×

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