労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2505ABCDE

★ rsh2505ABCDE「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則には掲げられていない。※ABCDEのうち代表問としてDを出題してます。
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○正解
 
「療養の給付」の請求書記載事項は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日(事業主の証明が必要)、④災害の原因及び発生状況(事業主の証明が必要)、⑤療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地、である。※療養給付たる療養の給付の場合は、この他「災害の発生の時刻及び場所」、「通常の通勤の経路及び方法」等についても記載しなければならない。
詳しく
 「療養の給付」の請求書記載事項についてまで出題されたのは、1度きり(平成25年)です。「災害の発生の時刻及び場所」、「通常の通勤の経路及び方法」、「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」、「労働者の氏名、生年月日及び住所」のうち、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」が、記載不要な事項とする出題でした。  療養(補償)給付の請求手続 請求書(業務災害)

 記載事項のうち、「負傷又は発病の年月日」と「災害の原因及び発生状況」については、事業主の証明が必要となります。

則第12条 
○1 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
則第18条の5 
○1 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項(同項第2号の事業の名称及び事業場の所在地は、第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 災害の発生の時刻及び場所
2 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
イ 災害が法第7条第2項第1号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
ロ 災害が法第7条第2項第1号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ハ 災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
3 通常の通勤の経路及び方法
4 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況

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