労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
○2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
kyh3008E労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。×rsh1609A 労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。×rsh1609C 労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業労働保険徴法の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。 ×rsh1408A 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。×rsh1408B労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 ×rsh1408C労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。×rsh1408D労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。×rsh1408E労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。○rss5309C 労災保険率は、労災保険の適用をうけるすべての事業の過去3年間の業務災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣が定めることとされている。×kys5010C 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率その他の事情を考慮して、毎保険年度ごとに厚生労働大臣が定める。×rss4801D 労災保険率は、その事業における業務災害の危険の大小(災害率)に応じてきめられている。 ○rss4506A 労災保険の保険料率は、労災保険適用事業の過去5年間の災害率その他の事情を考慮して定められる。×rss4506E 労災保険の保険料率は、すべての保険について権限をもつ財務大臣が定める。×