労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2409イ

★★★★★★★ rsh2409イ一括有期事業に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、その規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上でなければならない。
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○正解
 一括有期事業に係るメリット制の適用を受けることができる事業は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることが必要である。
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 一括有期事業がメリット制の適用を受ける際の要件は、「確定保険料の額」です。「請負金額」ではありません。平成22年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第17条
○3 法第12条第3項第3号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする。

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rsh2210B 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億2000万円以上であることが必要である。 ×rsh1810A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの、③建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの○rsh1410A メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を満たすもの、③建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの ○rsh0909A 建設における有期事業でメリット制の適用を受けることとなるのは、確定保険料の額が100万円以上であって、かつ、請負金額が1億2千万円以上の場合に限られるが、有期事業の一括が行われるときには、確定保険料の額が100万円以上であればメリット制の適用を受ける。×rsh0609C いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数〔常時使用労働者数(労災保険率一通勤災害に係る率)〕が0.5以上であるもの並びに確定保険料の額が100万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業である。 ×rss5610D 建設の事業及び立木伐採の事業については、労働者の数にかかわりなく確定保険料の額が10万円以上であればメリット制が適用される。×

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