労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2408D

★★★★★★★ rsh2408D有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。
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○正解
 
有期事業の一括は、法律上当然に行われるため、厚生労働大臣の認可等は不要である。
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(引用:徴収コンメンタール7条)
 有期事業の一括とは、すなわち、一定の要件を具備する二以上の小規模の有期事業を法律上当然に一の事業とみなすことである。

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rsh2808C労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。× kyh0608A 継続事業の一括は事業主の申請に基づき労働大臣の認可を得て行われるが、有期事業の一括と請負事業の一括は当然かつ強行的に行われる。○rss6008D 継続事業の一括は、事業主が同一人である2以上の事業が一定の要件に該当するときは、有期事業の一括と同様に法律上当然に行われるものである。 ×rss5408C事業主が同一人である2以上の有期事業については、一定の要件に該当する場合には、当該2以上の事業の労災保険に係る保険関係は法律上自動的に一括される。 ○kys4808A 2以上の有期事業の一括は、事業主が所轄都道府県労働基準局長に当該一括を申請し、その認可があったときに行なわれる。× rss4402C 有期事業の保険関係の一括は、所轄都道府県労働基準局長の承認を得なければならないが、継続事業の保険関係の一括は法律上当然行なわれる。 ×

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