労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2407D

★★ rsh2407D「心理的負荷による精神障害の認定基準について」では、認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。
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○正解 
 発病直前の1か月おおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間おおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く) 場合は、「極度の長時間労働」として心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
詳しく
 「極度の長時間労働」として「強」と判断されるのは、発症直前の1箇月におおむね「160時間を超える」時間外労働を行った場合です。平成30年において、ひっかけが出題されています。
 
(平成23年12月26日基発1226号第1号)
 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。

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関連問題

rsh3001D認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。×

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