労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2406D

★★★★ rsh2406D遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。
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×不正解
 遺族特別支給金の額は、300万円とされ、支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額とされる。
詳しく
 1人あたり「300万円」ではありません。2人以上ある場合には、人数割りとなります。平成24年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
支給金則5条
○3 遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする

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rsh0804B 遺族特別年金及び遺族特別支給金の支給を受けるべき同一順位の遺族が2人以上ある場合には、遺族特別年金及び遺族特別支給金の額は、いずれも当該遺族の人数で除して得た額となる。○rsh0405A 遺族特別支給金の額は300万円であり、その支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持されていた者に限られる。×rss6205C遺族特別支給金の額は、遺族特別支給金の支給を受ける遺族1人当たり300万円である。×

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